刑事事件で起訴されないようにするために重要なこと
1 刑事事件で起訴されない場合
もし、交通事故を起こして相手にけがをさせるなどして刑事事件を起こしてしまった場合であっても、検察官の判断により起訴猶予の処分を受け、起訴されないですむ場合があります。
起訴猶予は、犯罪を認定することができる事実が明らかな場合に、検察官が、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により、被疑者を起訴する必要がないと判断した場合をいいます。
2 示談交渉
もし、刑事事件を起こしたとしても、被害者に対して謝罪し、示談交渉をまとめて一定額の示談金を支払えば、そのことを理由として、検察官が被疑者を起訴する必要がないと判断することがあります。
示談交渉については、被疑者本人に代わって弁護士が被害者側と話し合い、適切な内容を取りまとめることが多いです。
示談交渉を行う必要もありますので、刑事事件を起こしてしまった場合、早いうちから弁護士に相談されることをおすすめします。
また、交通事故を起こした場合、任意の自動車保険に加入していれば、その保険によって被害弁償が行われる可能性もあります。
そのため、保険会社の窓口にも連絡を取られることをおすすめします。
3 環境調整
また、刑事事件を起こしたとしても、今後、二度と刑事事件を起こさないような環境にあると認められれば、検察官が被疑者を起訴する必要がないと判断することがあります。
そのためには、被疑者が二度と刑事事件を起こさない環境を整えることが必要になります。
例えば、二度と交通事故を起こさないため、運転免許を返納させるほか、運転していた自動車やバイクを処分すること、電車内で痴漢や盗撮をしないようにするため、携帯電話を解約するほか、電車を利用しない通勤経路に変えること、万引きをしないようにするため、買い物には家族同伴で行くようにすること、その他、同居する家族や勤め先の上司らが日常生活を監督することなどが挙げられます。
4 反省
示談交渉や環境調整などをしたとしても、まずは、自分が刑事事件を起こしてしまったことを反省し、どうして刑事事件を起こしてしまったのかをよく考えて、今後二度と刑事事件を起こさないようにしようと、十分に反省することが、刑事事件で起訴されないようにするためには重要なことになります。